この記事はこのような方に向けて書いています。
・労働災害の申請をしたいが、どこまで認められるのか疑問に思っている方
・労働災害に遭った従業員を抱える企業ご担当者の方
労働災害は、労働者の安全と健康に深刻な影響を与える重大な問題です。労働現場での事故や疾病が引き起こす労働災害は、しばしば労働者やその家族に悲劇をもたらします。そのため、労働災害の予防と対応は、社会的責任として重要視されているとともに、労働災害の認定基準にも注目が集まっています。この記事では、労働災害の基準について詳しく解説します。
労働災害とは
そもそも労働災害とは何なのか今一度整理しましょう。
労働災害とは、業務が原因で労働者が負傷したり病気になったりすることを言います。略して労災とも呼ばれます。事故による身体的な怪我に加え、長時間労働やパワハラなどによるメンタルの不調や過労死なども該当します。労働災害が発生すると労働者に対し労災保険から補償が下ります。労働災害は以下の二つに大別されます。
業務災害
業務が原因の労働災害を業務災害と言います。仕事中に機会に巻き込まれたことによる骨折、熱した金属に触れたことによる火傷などが挙げられます。
通勤災害
通勤が原因の労働災害を通勤災害と言います。通勤中に交通事故に巻き込まれたケースなどが該当します。会社に申請しているものとは違う通勤経路や通勤方法であっても、その経路や方法が通勤に利用するものとして合理的であれば、労災保険上の通勤と認められますが、通勤以外の目的であれば労働災害とは認められません。
労働災害の認定基準とは
労働災害の認定基準は国が労働者に対して労働災害としての給付をするかどうかを判断する際に用いる基準で、病気や怪我の種類ごとに異なります。
1.怪我や死亡の場合
事故による負傷や死亡の労災では「業務遂行性」と「業務起因性」の2つを満たせば原則として労災が認定されます。この二つの要素は業務と負った怪我や病気との間の因果関係を示すものです。
業務遂行性
業務遂行性とは、負傷や死亡等が業務中に発生したものであることです。
業務中とは、労働者が労働契約に基づいて事業者の支配・管理下にある状態のことをいいます。よって、以下の場合も業務遂行性が認められることがあります。
- 就業中でなくても、始業前、休憩中、終業後などに起きた社内での事故
- 出張の際の移動中や宿泊場所での事故
- 事業活動に密接に関連した歓送迎会、忘年会、運動会、社員旅行等
業務起因性
業務起因性とは、負傷や死亡等が業務が原因となって発生したものであることをいいます。
2.うつ病や精神疾患などメンタルヘルスに不調をきたした場合
うつ病などメンタルヘルスの不調はパワハラや長時間労働が原因であることが多いです。
この時、労災が認定されるのは以下の3つの条件を満たした場合になります。
①発症前おおむね6か月以内に業務による強いストレスを受けたこと
②うつ病やストレス反応など労災認定の対象となる精神疾患と診断されたこと
③業務外のストレスや個体側要因により発症したとはいえないこと
離婚や家族の死亡、精神疾患の既往歴など、業務以外の原因で精神疾患を発症させるような事情がある場合はその限りではありません。
3.腰痛の場合
腰痛は以下の二つに分けて考えられます。
(1)突発的で急激な強い力が原因となって生じた腰痛
以下の2つの条件を満たした場合に労災が認定されます。
①原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること
②腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること
(2)日々の業務による腰への負荷が徐々に作用して発症した腰痛
突発的な急激な強い力が原因ではなく、日ごろから重いものを持ち運んだり屈伸運動が多いなどの腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められると労災として認定されます。
ただし、ぎっくり腰は、日常的な動作の中で生じるため、たとえ仕事中に発症したとしても、原則として労災補償の対象にはなりません。
4.脳・心臓疾患の場合
脳出血、脳梗塞、くも膜下出血等の脳疾患や、心筋梗塞、狭心症等の心臓疾患は、「業務による明らかな過重負荷によるもの」が発症の原因である場合に、労災として認定されます。
「業務による明らかな荷重負荷」とは、以下の3つのケースのことをいいます。
①発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす時に過重な業務に就労した場合
②発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労した場合
③発症直前から前日までの間において、精神的または身体的に強い負荷のかかる事態や急激な作業環境の変化等の異常な出来事に遭遇した場合
5.労災が認められない場合
以下のようなケースでは業務や通勤に関連して怪我や病気になったとしても労災がおりないことがあります。
・自然災害によって被災した場合
・故意に災害を発生させた場合
・個人的な恨み等によって第三者から暴行を受けて被災した場合
・業務中に私用や業務とは無関係な行為をしたことによって事故が発生した場合
・休憩時間中や忘年会等で発生した場合
・通勤途中に私用で寄り道をした時に発生した場合
→通勤の途中に寄り道をした時は、原則として「通勤」とは認められません。
・通勤途中で業務とは無関係に通り魔に遭った場合
まとめ
ここまで労働災害の認定基準について解説しました。個々の事例によって、労災の認定基準は異なるので、詳細は会社が契約している社労士や人事労務関係の担当者に確認してください。
労働災害として認定されなかった場合、労災保険の給付を受けることができず、医療費は自費負担となります。ニュースで耳にすることの多い労働災害ですが、実際にどのようなケースが認められるかお分かりいただけたでしょうか。
ライフインベスターズでは、コミュニケーション能力や専門性など、書類や面接審査を通じて一定の基準を満たした厳選した産業医が所属しております。
大手法人様はもちろん、これから衛生委員会を立ち上げるスタートアップ・ベンチャー企業様への対応経験も豊富にございます。特にメンタル対応についてお困りの法人様から専門性の高さで高くご評価いただいておりますので、産業医の交代を含め、何かお困りやご不満がございましたら、無料のオンライン相談も受けつけておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
【参考文献】