この記事はこのような方に向けて書いています。
・労働者数が50人未満の事業所の方
・産業医の選任は面倒なのでできればやりたくない方
労働者の健康と安全を守るために専門的な立場から指導・助言を行う産業医。各事業所には産業医の選任義務がありますが、小規模な事業所はその限りではありません。産業医の選任義務がない事業所の条件とは何なのか、義務がないだけで選任はした方がいいのか、疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では産業医選任に関する事業所の条件や、産業医を選任するメリットについて解説します。
産業医とは
まず、産業医の仕事とは何でしょうか。
産業医とは労働者の健康と安全を守るために専門的立場から指導・助言を行う医師のことです。具体的には健康診断の実施、ストレスを抱える労働者との面談、作業環境の管理、職場巡視などがあります。産業医は病院などに勤務する臨床医とは異なり、医師免許の所持の他にもいくつかの要件があります。
《参考》産業医の要件
一 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識につ いての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が 行うものを修了した者
労働安全規則第十四条2
二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設 置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指 定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大 学が行う実習を履修したもの
三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が 保健衛生であるもの
四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当す る教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又 はあつた者
五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
産業医の選任義務が生じる事業所の条件とは
結論から言うと、常時使用(*)している労働者数が50人未満の事業所には産業医の選任義務はありません。「選任義務がない」ということは選任しなくても法律に違反していることにはならない、罰則は特にない、という意味であり、選任する必要がないという意味ではありません。厚生労働省は「労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない(=努力義務)」としています。
*常時使用している労働者とは日雇労働者、パートタイマー等の臨時労働者を含めた常態として使用する労働者のこと
常時 50 人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は産業医を選任する義務が生じます。産業医を選任しなければならない理由ができた時から14日以内に選任してください。
産業医の業務に関して、労働者数50人未満の事業所にも求められていること
産業医の選任義務こそありませんが、労働者数が50人未満の事業所にも人を雇う側の責任として求められていることがいくつかあります。
①安全配慮義務
労働契約法第五条において安全配慮義務が定められています。
(労働者の安全への配慮) 第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
配慮義務は努力義務と同様に違反して罰則が科されるということはありませんが、配慮がない場合は損害賠償を請求される可能性があります。また、将来的に罰則付きの義務に改正される可能性もあるのできちんと注意しましょう。
②健康診断の実施
労働安全衛生法第六十六条において事業者は労働者に対して健康診断の実施を義務付けられています。
(健康診断) 第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。
③医師からの意見聴取
労働安全衛生法第六十六条の四において健康診断の結果について医師(産業医)等から意見を聴取することが義務付けられています。
(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取) 第六十六条の四 事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
④長時間労働者などに対する医師による面接指導
省令で定められた要件に当てはまる労働者に対して医師による面接指導を行うことが義務付けられています。
(面接指導等) 第六十六条の八 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第一項に規定する者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
産業医を選任するメリットとは
常時 50 人以上の労働者を使用する事業場では産業医の選任の他にストレスチェックの実施、健康診断結果報告書の提出などが義務付けられている一方、労働者50人未満の事業所で行うことが確定しているのは健康診断実施後の就業上の措置について産業医の意見を仰ぐことだけであり、面接指導の頻度は各事業所によって異なります。面接指導の頻度が多い事業所は産業医を選任してもいいかもしれません。
産業医を選任するメリットはいくつかあります。
①同じ産業医に担当してもらえる
産業医を選任していない場合、その都度産業保健センターや産業医紹介会社に派遣を依頼することになりますが、同じ産業医にあたる可能性は高いとは言えません。同じ産業医が担当するのであれば、事業所の企業文化や労働環境などを長期的に把握し、長時間労働などの問題に対して対策しやすくなります。また、事業者と産業医間の認識の差もできにくくなるでしょう。
②労働者の体調不良、メンタルへのダメージを予防できる
同じ産業医が長期的に担当することで労働者の体調の変化やメンタルヘルスの不調に早い段階で気づきやすくなります。悪化する前に適切なサポートを提供することで労働者の負担もそれをフォローする周りの労働者の負担も軽減することができます。
③労働者が産業医に相談しやすくなる
産業医が面談ごとにコロコロと変わっていると、信頼関係が構築できず、また、一から事情を説明するのが億劫になってしまい相談を諦めてしまうことも考えられます。産業医が固定されれば、自分のことを既によく知っている産業医になら相談してみようという考えを持つようになるかもしれません。
まとめ
この記事では産業医の選任義務の条件、労働者が50人未満の事業所にも求められること、産業医選任のメリットについて解説しました。事業所には労働者の健康と安全を守ることが強く求められています。これを達成するために、選任義務がなくても産業医を効果的に使うことは一つの手です。ご自身の事業所に必要なことは何か今一度よく考えてみてはいかがでしょうか。
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【参考文献】
1.https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000168242.pdf
2.https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103897.pdf