この記事はこのような方に向けて書いています。
・産業医の契約を決めたが、必要な書類が分からない人事労務担当者の方
・産業医の契約に興味がある企業ご担当者の方
産業医を契約するということはすなわち産業医と雇用契約を結ぶということですから、当然契約書を交わさなければなりません。しかし、ここで注意しなければならないのは、産業医を選任するか否かによって提出しなければならない書類が異なるということです。この記事では、産業医契約の形態ごとに必要な書類をまとめています。契約する産業医が決まり、書類の準備に取りかかろうとしている方、契約の手順を知っておきたい方はぜひこの記事をご参照ください。
産業医とは
産業医とは労働者の健康と安全を守るために専門的立場から指導・助言を行う医師のことです。病院などに勤務している医師は病気や怪我の診断や治療を行いますが、産業医は診断や治療は行わず労働安全衛生のサポートを行います。具体的には健康診断の実施、ストレスを抱える労働者との面談、作業環境の管理、職場巡視などを行います。
産業医の選任義務とは
常時 50 人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は産業医を選任する義務が生じます。産業医を選任しなければならない理由ができた時から14日以内に選任することが必要になります。
労働者数50 人未満の事業場については、産業医の選任は努力義務であり、強制ではありませんが、労働者の健康と安全を守るためにはやはり労働衛生に関する知識を持つ医師の助言を受けた方が良いと言えます。
産業医契約書について
産業医の契約書には以下の内容を記載することが推奨されています。
【産業医との契約書に記載する主な内容】
- 産業医の選任
- 産業医の職務内容
- 産業医の責務
- 情報の取組いについて
- 報酬
- 補償
- 契約の有効期間
- 反社会的勢力との関与について
- 協議
- 法人の署名・捺印
- 産業医の署名・捺印
- (立会人の署名・捺印)
など
産業医の契約書は産業医の契約更新時にも再度交わす必要があります。
日本医師会や労働者健康安全機構がテンプレートを作成していますので、そちらもご参照ください。
- 日本医師会
https://www.med.or.jp/dl-med/doctor/ssi/sangyotool1a.pdf
- 独立行政法人 労働者健康安全機構
https://www.mhlw.go.jp/content/000501079.pdf
産業医契約時に必要な書類
1.産業医を選任しない場合
産業医を選任しない場合は上記の産業医契約書の作成のみで問題ありません。
契約成立後は法人と産業医がそれぞれ1通ずつ契約書を保有します。仲介人が立ち会う場合は法人、産業医、立会人がそれぞれ1通ずつ契約書を保有します。
2.産業医を選任する場合
産業医を選任する場合は産業医契約書に加えて産業医選任届を産業医の資格証明書(産業医認定証または労働衛生コンサルタント登録証)のコピーと医師免許証のコピーとともに所轄の労働基準監督署もしくは電子申請にて提出する必要があります。
【必要書類一覧】
- 産業医契約書
→各自保管
- 産業医選任届
- 産業医の資格証明書(産業医認定証または労働衛生コンサルタント登録証)のコピー
- 医師免許証のコピー
→所轄の労働基準監督署に提出、または電子申請にて提出
産業医選任届については以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ
産業医契約の際には契約書のほかに必要な書類が増えるケースがあることがお分かりいただけたでしょうか。産業医選任届には提出期限もありますので、期限を過ぎないよう注意してください。また、産業医を選任する場合の必要書類はリスト化していますので、そちらもぜひご利用ください。
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