産業医届出のための必要書類一覧と手続きのポイント

産業医届出のための必要書類一覧と手続きのポイント_産業保健プラス 産業医監修の明日の解決策が見つかるメディア_メンタル対応に強い産業医紹介 LiFE Investors株式会社

この記事はこのような方に向けて書いています。

・産業医の選任をしたいが事務手続きが良く分からない方

・産業医の選任の届け出に必要な書類が揃っているか不安な方

産業医の選任が義務付けられている事業所では、選任時にその旨の届け出をしなければなりません。届け出をしたつもりだったのに、手続きが不十分で受理されていなかったという状況になってしまうのではないかと不安に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では産業医選任時の届け出に必要な書類や、申請先、方法などについて解説しています。これから選任の届け出をする、まだ選任していないが今後のために流れを把握しておきたい、という方は是非参考になさってください。

また、産業医選任はしようとしているけど不安な方や、これから選任をしようという方がいればぜひ一度ライフインベスターにお声がけください。問い合わせこちらより

目次

概要

産業医の選任が義務付けられているのは常時50人以上の労働者を使用する事業場です。

これらの事業場は産業医の選任時(初めて選任した時と変更した時)に所轄の労働基準監督署に産業医選任報告をしなければなりません。詳しくは順に解説します。

いつ?

産業医選任報告を行わなければならないのは、

  1. 産業医を選任するべき理由が発生した日から14日以内
  2. 産業医を変更する理由が発生した14日以内

です。この間に選任から報告まですべて終わらせる必要があります。

2の場合は前任の産業医の辞任または解任についても併せて報告しましょう。

産業医を解任することが決定しているのであれば、産業医の不在期間が短くなるよう後任の産業医の選定の準備を早めに始めることをおすすめします。

これらは労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第十三条において以下のように規定されています。

一 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。

4 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第十三条

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