人事労務担当者必見!産業医の守秘義務とは?職場の健康管理の重要性を解説

人事労務担当者必見!産業医の守秘義務とは?職場の健康管理の重要性を解説_産業保健プラス 産業医監修の明日の解決策が見つかるメディア_メンタル対応に強い産業医紹介 LiFE Investors株式会社

この記事はこのような方に向けて書いています

・産業医の守秘義務について詳しく知りたい方


・産業医の管理する健康情報についてもっと知りたいと思われている方

・企業内の健康情報についての取り扱いについて知りたい方

産業医が負う守秘義務と聞いてどんなことを想像するでしょうか?一番は社内の個人個人の健康情報かもしれません。

そのほかにどんなものが守秘義務の対象となるのは、どのような事項なのでしょうか?

社内で悩みやトラブルを抱えて、産業医に相談や話をしたいと思っている方の中には、産業医に話してしまったことで個人の情報や秘匿しておきたい内容が外部に流出してしまうことを懸念されている方もいるかもしれません。

また、企業内の人事労務担当者の中には、どの程度まで産業医に情報を共有すべきなのか、どう産業医を活用すべきなのかわからない方もいる方もいるかもしれません。

そこで、今回は、

  • 産業医の負う守秘義務を負う事実はどのような範囲か?
  • 産業医が守秘義務を負う相手はどのような範囲か?

について解説していきます。

是非、自社の産業医の守秘義務を守ってくれそうか、また各種問題についても具体例を挙げて解説していきますので、この記事で産業医の守秘義務について理解を深めてもらえれば幸いです。

自社の産業医が信用しにくいのかもしれないや、もし産業医に何かお困りなことがあればライフインベスターにお気軽にご連絡ください

目次

産業医の負う守秘義務とは?

「職務を行う過程」で知った「秘密」に守秘義務がある

産業医の守秘義務は、法律によって規定されている法的な義務になります。具体的に産業医の守秘義務については、「刑法」と「労働安全衛生法」に規定されています。

第134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。             出所元:刑法 134条

と規定しています。

このように、産業医には「職務上知り得た健康情報などの秘密」に対して守秘義務が発生するのです。

職務上知り得たとは

「職務上知り得た」とは、産業医が職務を行う過程で知り得た情報のことをいいます。

より細かい産業医の業務等を記した労働安全衛生法にも同様の記載があります。

第105条 第65条の2第1項及び第66条第1項から第4項までの規定による健康診断、第66条の8第1項、第66条の8の2第1項及び第66条の8の4第1項の規定による面接指導、第66条の10第1項の規定による検査又は同条第3項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。 労働安全衛生法 第105条

簡単に言うと、

職場での健康診断、面接指導、検査などに関わる産業医や産業保健スタッフは、これらの活動を通じて知った従業員のプライベートな情報を他人に話してはいけない、ということです。

しかし、本人の了承を得た場合や、人の生死が関わっている場合には、この限りではないです

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