明日から使える!ストレスチェック報告書の記入例とその重要性を解説

明日から使える!ストレスチェック報告書の記入例とその重要性を解説_産業保健プラス 産業医監修の明日の解決策が見つかるメディア_メンタル対応に強い産業医紹介 LiFE Investors株式会社

この記事はこのような方に向けて書いています。

・ストレスチェック報告書の書き方が良く分からない方

・ストレスチェック報告書を書く際に記入漏れがあるかもしれないと不安な方

常時使用する労働者が50人以上である事業場には年に一回心理的な負担の程度を把握するための検査(通称ストレスチェック)を行うことが義務付けられていますが、初めてストレスチェック報告書を作成する方や、何度やってもややこしくて手順が分からなくなるという方はストレスチェック報告書の作成に不安を感じているのではないでしょうか。この記事ではそもそもストレスチェック制度とは何なのか、その作成手順などについて解説しています。

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目次

ストレスチェック制度とは

ストレスチェック制度とは労働者のメンタルヘルスの不調を未然に防止すること、検査によって労働者自身に自身が感じているストレスについて気づかせること、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげることなどを目的として平成27年12月1日から義務化された制度です。対象となる事業場は常時使用する労働者が50人以上である事業場で、50人未満の事業場については努力義務となっています。

労働安全衛生規則第五十二条の九では以下のように定められています。

(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法) 第五十二条の九 事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。 一 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目 二 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目 三 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目 労働安全衛生規則第五十二条の九

ストレスチェックの義務に付随して対象となる事業場には以下の内容も義務付けられています。

  1. 常時使用する労働者に対して、年1回、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施すること(前述)
  2. 検査の結果、一定の要件(高ストレスと判定とされた者など)に該当する労働者から申出があったときは、医師による面接指導を実施すること
  3. 事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置(就業場所の変更、 作業の転換、労働時間の短縮等)を講じること

また、労働者を守るため、以下の事項が禁止されています。

  1. 面接指導の申出を理由として、労働者に不利益な取扱いを行うこと
  2. ストレスチェックを受けないこと、事業者へのストレスチェックの結果の提供に同意しないこと、高ストレス者として面接指導が必要と評価されたにもかかわらず面接指導を申し出ないことを理由とした不利益な取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位(役職)の変更等を行うこと
  3. ストレスチェックの結果を労働者本人の同意なく事業者に提供すること

ストレスチェック報告書の提出について

ストレスチェックを行った事業者は労働基準監督署にその旨を報告する必要があります。

労働安全衛生規則第五十二条の二十一で以下のように規定されています。

(検査及び面接指導結果の報告) 第五十二条の二十一 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第六号の三)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 労働安全衛生規則第五十二条の二十一

法律ではっきりと規定されていることですので、違反(未提出や虚偽の広告を行った場合)した場合は50万円以下の罰金が科されます。

年に一度の提出であれば問題ないので、提出時期は事業者が決めることができます。一般的には年度末に他の報告書と一緒に提出することが多いようです。

ストレスチェック報告書の作成手順

ここからはストレスチェック報告書の作成方法について説明します。

①ストレスチェック報告書のフォーマットを入手する

ストレスチェック報告書は以下の方法で入手できます。

1.労働基準監督署で直接受け取る

2.厚生労働省公式ホームページからファイルをダウンロードする

心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

*印刷に使用する用紙については、白色度80%以上の用紙を使用してください。また、印刷した用紙をコピーして使用しないでください。

3.「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を利用する

労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス (mhlw.go.jp)

オンライン申請はできません。インターネット上で作成した報告書を印刷して窓口か郵送で提出します。

誤入力・未入力に対するエラーメッセージの表示、書類の添付漏れに対する注意喚起、過去の保存データを用いた入力の簡素化等の入力支援機能があり、便利です。

事前申請や登録は不要なので、ぜひ活用してみてください。

4.オンライン申請を利用する

オンライン申請を利用すればわざわざストレスチェック報告書を入手する必要はありませんが、別途e-Gov電子申請アプリケーションのインストールとe-Govアカウント、GビズID、または他認証サービス(2020年12月現在、Microsoftアカウント)のうち、どれか1種類のアカウントが必要になります。

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