この記事はこのような方に向けて書いています。
・初めて産業医契約をする企業ご担当者の方
・産業医契約の手続きの手順が分からず不安な企業ご担当者の方
初めて産業医を契約する場合、どのような手順で進めるのか、手続きはどうするのかなど分からないことがたくさんあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。せっかくリソースを割いて産業医を契約するのなら、産業医がいることのメリットを最大限享受したいですよね。
本記事では、産業医契約に必要な準備から手続き、そして契約後に最大限活用するポイントまでを具体的に解説します。
そもそも産業医って必要?
そもそも産業医は必要なのでしょうか。産業医を契約する理由は主に2つあります。
①法令遵守のため
労働安全衛生法で、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は産業医を選任する義務があると定められています。
(産業医を選任すべき事業場)
第五条 法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。引用:労働安全衛生法施行令
法律で義務付けられているので違反すれば罰則が科されます。
労働者数50 人未満の事業場については、産業医の選任はあくまで努力義務であり、選任しなかったとしても罰則などはありませんが、労働者の健康と安全を守るためにはやはり労働衛生に関する知識を持つ医師の助言を受けた方が良いでしょう。
②専門知識で企業の健康経営や従業員の健康保持をサポート
産業医は労働衛生のスペシャリストです。労働衛生に関する様々な法令に通じているほか、医学的知識も備えています。専門家の助言を受けることで、企業は健康経営を押し進めたり従業員の健康を保持して作業効率を上げたりすることができます。
産業医の必要性については以下の記事もご参照ください。

産業医契約の事前準備
産業医を選定する前にやっておくべきことを順に確認します。
1.事業場の現状把握
まずは事業場の現状把握を行います。
先ほど説明した通り、産業医の選任義務は従業員の数によって異なります。また、選任すべき産業医の数、産業医の勤務形態も同様です。
自社が何人の産業医をどのような形態で選任するのかを把握しましょう。
常時使用する労働者数 | 選任する産業医の人数 | 専属の産業医の選任義務 |
---|---|---|
50人未満 | 選任義務なし | 選任義務なし |
50~499人 | 1人以上 | 該当なし |
500~999人 | 1人以上 | 上記の危険業務を行う事業所 |
1000~3000人 | 1人以上 | すべての事業所 |
3001人以上 | 2人以上 | すべての事業所 |
さらに、自社の問題点・改善したい点を洗い出すのも大切です。メンタルヘルスに強い産業医、女性従業員の対応に強い産業医など産業医にはそれぞれ得意分野があります。
自社が特にどのような問題を解決してほしいのか、どのようなポイントを強化したいのかについて明確にしておくと産業医の選定がスムーズに行えます。
2.選任基準の明確化
産業医の選任基準を明確化しておき、その中で特に何を重視するのか決めておくと紹介を依頼する際にスムーズに行えます。
Ex)
- 労働環境改善の経験が一番大事!
- コミュニケーション能力が一番大事!
3.予算の確保
産業医契約料は契約内容や訪問頻度によって異なります。事前に産業医契約の市場価格を調査し、予算を確保しておくとよいでしょう。
産業医契約手続き
産業医契約の事前準備が終わったら、いよいよ契約に移ります。
ここでは契約の手順について説明します。
1.産業医を選定する
産業医の選定は自力で探すのは大変なので仲介を頼みましょう。
産業医の紹介を行っているのは主に以下の組織です。
1.産業医紹介サービス
2.地域の医師会
3.健診機関
4.地域産業保健センター
それぞれメリットとデメリットがありますので、都合がいいものを選びましょう。
詳しくは以下の記事をご参照ください。

2.産業医と面談
産業医の紹介を受けたら、面談を行いましょう。契約後の希望条件とのミスマッチを防ぐにはここでしっかりと希望条件のすり合わせを行うことが大切です。
3.契約書の締結
契約が決定したら契約書を作成します。
産業医の契約書には以下の内容を記載することが推奨されています。
【産業医との契約書に記載する主な内容】
・産業医の選任
・産業医の職務内容
・産業医の責務
・情報の取組いについて
・報酬
・補償
・契約の有効期間
・反社会的勢力との関与について
・協議
・法人の署名・捺印
・産業医の署名・捺印
・(立会人の署名・捺印) など
ちなみに、産業医の契約書は産業医の契約更新時にも再度交わす必要があります。
日本医師会や労働者健康安全機構がテンプレートを作成していますので、そちらもご参照ください。
- 日本医師会
https://www.med.or.jp/dl-med/doctor/ssi/sangyotool1a.pdf
- 独立行政法人 労働者健康安全機構
https://www.mhlw.go.jp/content/000501079.pdf
産業医契約後にやるべきこと
産業医の契約を終わらせたからと言って油断は禁物です。産業医と企業との間の契約のほかに、産業医選任時には所轄の労働基準監督署に産業医選任報告を提出する必要があります。
提出先の労働基準監督署は以下で確認してください。
都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
提出方法は3種類あります。
1.所轄の労働基準監督署の窓口に直接提出する。
2.所轄の労働基準監督署へ郵送する。
3.「手続情報表示|e-Gov電子申請」から電子申請をする。
【提出物】
①産業医の資格証明書(産業医認定証または労働衛生コンサルタント登録証)のコピー
②医師免許証のコピー
③産業医選任届
④提出代行に関する証明書(社会保険労務士または社会保険労務士法人が申請書を作成し、提出代行を行う場合)
産業医選任届については以下の記事もご参照ください。

まとめ
ここまで、産業医契約における事前準備と契約の方法について紹介しました。
手順を簡潔にまとめます。
産業医契約のポイント
【事前準備】
現状把握:何人の産業医をどのような形態で契約するか確認する。自社の問題点や強化ポイントを洗い出す。
選定基準の明確化:産業医に求めるものの優先順位をつける。
予算の確保:産業医契約料を事前リサーチ。
【契約時】
産業医の選定:適切な紹介手段を選択する。
産業医と面談:ミスマッチはここで回避。
契約締結:契約書はしっかりと。
【契約後】
産業医選任届の提出:対象の場合は義務なので忘れずに。
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