産業医の選任義務条件や設置人数がわかる!期限や罰則についても解説

この記事はこのような方に向けて書いています。

・自社に産業医の選任義務があるのか分からない方

・産業医の選任は面倒なのでできればやりたくない方

労働者の健康と安全を守るために一定の条件の事業所には産業医の選任義務があります。選任自体も面倒だし役所に届け出る書類作成も正直なところやりたくないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、産業医の選任は労働者の健康と安全を守るために国が定めたルールであり、専門家に意見を仰ぐのも健康経営においても重要なものとなっています。

この記事ではどのような事業所に産業医の選任義務があるのか、そもそも産業医とは何なのか、違反した場合はどうなるのかについて解説しています。ご自身の職場と照らし合わせてみてください。

目次

産業医とは

産業医とは労働者の健康と安全を守るために専門的立場から指導・助言を行う医師のことです。具体的には健康診断の実施、ストレスを抱える労働者との面談、作業環境の管理、職場巡視などがあります。産業医は病院などに勤務する臨床医とは異なり、医師免許の所持の他にもいくつかの要件があります。

《参考》産業医の要件

一 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識につ いての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が 行うものを修了した者

二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設 置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指 定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大 学が行う実習を履修したもの

三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が 保健衛生であるもの

四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当す る教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又 はあつた者

五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

労働安全規則第十四条2

▼参考
労働基準局 産業医について

産業医の選任義務条件や設置人数は?

常時 50 人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は産業医を選任する義務が生じます。産業医を選任しなければならない理由ができた時から14日以内に選任することが必要になります。

労働者数50 人未満の事業場については、産業医の選任は努力義務であり、強制ではありませんが、労働者の健康と安全を守るためにはやはり労働衛生に関する知識を持つ医師の助言を受けた方が良いでしょう。

ここでは、企業が守るべき義務条件や産業医の設置人数について詳しく見ていきましょう。 

  • 産業医の選任義務は従業員50名以上から
  • 産業医の設置人数は事業場規模による

従業員50人未満の場合でも、特定の業種や状況においては産業医の設置が求められることもあるので注意しましょう。

産業医の選任義務は従業員50名以上から

企業は、従業員の健康管理や安全衛生に責任を持つ義務があり、そのために産業医を選ぶことが求められます。 

具体的には、従業員が50人以上いる企業は、産業医選任が義務付けられています。

また50人未満の企業であっても、特定の業種や作業内容により、産業医の選任義務があります。

産業医の設置人数は事業場規模により変わる

事業場の規模に応じて、選任する産業医の人数が異なります。

(1)労働者数 50 人以上 3,000 人以下の規模の事業場 ・・・ 1名以上

(2)労働者数 3,001 人以上の規模の事業場 ・・・ 2名以上

以下に、産業医の設置要件をまとめた一覧表を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

従業員50人以上の事業場産業医の選任が必要
有害業務かつ従業員500人以上の事業場専属産業医の選任が必要
従業員1,000人以上の事業場専属産業の選任が必要
従業員3,000人以上の事業場2人以上の専属産業医の選任が必要

嘱託産業医と専属産業医の違い

産業医の選任においては、嘱託産業医と専属産業医の2つの形態があります。

どちらも企業の健康管理や安全衛生をサポートしますが、その契約形態や業務の進め方にはいくつかの違いがあります。

ここでは、嘱託産業医と専属産業医の主な違いを紹介します。

嘱託産業医はコストを抑えながら専門的な支援を受ける際の選択肢として、専属産業医はより集中した健康管理と密接なサポートが必要な場合に選ばれるケースが多いです。

嘱託産業医とは

嘱託産業医は、非常勤として事業場に勤務する産業医です。

勤務形態としては、1か月に1〜数回、1回数時間の訪問が一般的で、開業医としての仕事も兼務していることが多いです。

ただし、最近では産業医を本業として活躍する医師も増えており、嘱託産業医として複数の企業を担当するケースもあります。

専属産業医とは

専属産業医は、企業専属の常勤医師であり、事業場に常駐しているのが特徴です。

専属産業医は嘱託産業医よりも滞在時間が長いため、企業の健康管理に密接に関わり、従業員の健康状態や職場環境に即座に対応できる余裕があります。

そのため、従業員数が1,000名未満の企業でも、健康意識の高い企業は専属産業医を選ぶこともあります。

産業医選任の期限と罰則

ここでは、産業医選任の期限とそれを守らなかった時の罰則について解説します。

産業医は従業員の健康管理を担う重要な役割ですので、期限を守らなかった場合には罰則が存在します。

産業医の選任は14日以内に労働基準監督署へ届ける

企業が産業医を選任する必要がある場合、その期限は「14日以内」と定められています。 この選任義務は、労働安全衛生規則第13条に定められており、企業が法律を遵守するため遵守しなければならない重要なルールです。

さらに、産業医を選任した際には、選任報告書を所轄の労働基準監督署に提出することが求められます。この手続きは、新たに産業医を選任する場合だけでなく、産業医を交代させる場合にも必要です。 

産業医を選定した後は、これらの手続きを忘れずに実施し、法的な義務を果たすことが必要です。

▼参考
e-GOV 労働安全衛生規則

産業医の選任を怠ると50万円以下の罰金

産業医を選任する義務がある企業が、産業医を選任していない場合、労働安全衛生法において法律違反となり罰則が設けられています。

労働安全衛生法第13条第1項では、企業に対して「医師の中から産業医を選任し、労働者の健康管理を行わせなければならない」と定められており、遵守しない場合、労働安全衛生法第120条に基づき、最大50万円の罰金が科せられることがあります。

企業は産業医の選任を怠らず、法定義務を守ることが非常に重要です。

まとめ

産業医の選任義務がある事業所の条件と違反したらどうなるか、理解できましたか?

産業医の選任は面倒だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、労働者の健康と安全を守るためのルールでもありますし、労働者が守られれば結果的に成果も上がりやすくなるでしょう。

ご自身の職場の条件を今一度見直してみてください。

ライフインベスターズでは、コミュニケーション能力や専門性など、書類や面接審査を通じて一定の基準を満たした厳選した産業医が所属しております。

大手法人様はもちろん、これから衛生委員会を立ち上げるスタートアップ・ベンチャー企業様への対応経験も豊富にございます。特にメンタル対応についてお困りの法人様から専門性の高さで高くご評価いただいておりますので、産業医の交代を含め、何かお困りやご不満がございましたら、無料のオンライン相談も受けつけておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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【参考文献】

1.https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000168242.pdf

2.https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103897.pdf

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