産業医は必須?企業の人事担当者が抑えるべき法的義務のポイントとは?

この記事はこのような方に向けて書いています。

・自社に産業医の選任義務があるのか分からない方

・産業医の選任は面倒なのでできればやりたくない方

労働者の健康と安全を守るために一定の条件の事業所には産業医の選任義務があります。選任自体も面倒だし役所に届け出る書類作成も正直なところやりたくないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、産業医の選任は労働者の健康と安全を守るために国が定めたルールであり、専門家に意見を仰ぐのも健康経営においても重要なものとなっています。

この記事ではどのような事業所に産業医の選任義務があるのか、そもそも産業医とは何なのか、違反した場合はどうなるのかについて解説しています。ご自身の職場と照らし合わせてみてください。

目次

産業医とは

産業医とは労働者の健康と安全を守るために専門的立場から指導・助言を行う医師のことです。具体的には健康診断の実施、ストレスを抱える労働者との面談、作業環境の管理、職場巡視などがあります。産業医は病院などに勤務する臨床医とは異なり、医師免許の所持の他にもいくつかの要件があります。

《参考》産業医の要件

一 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識につ いての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が 行うものを修了した者

二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設 置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指 定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大 学が行う実習を履修したもの

三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が 保健衛生であるもの

四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当す る教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又 はあつた者

五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

労働安全規則第十四条2

産業医の選任義務が生じる事業所の条件とは

まず、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は産業医を選任する義務が生じます。産業医を選任しなければならない理由ができた時から14日以内に選任することが必要になります。

労働者数50 人未満の事業場については、産業医の選任は努力義務であり、強制ではありませんが、労働者の健康と安全を守るためにはやはり労働衛生に関する知識を持つ医師の助言を受けた方が良いでしょう。

選任する産業医の人数

そして、事業場の規模に応じて、選任する産業医の人数が異なります。

(1)労働者数 50 人以上 3,000 人以下の規模の事業場 ・・・ 1名以上

(2)労働者数 3,001 人以上の規模の事業場 ・・・ 2名以上

専属の産業医の選任が求められる条件

産業医は勤務形態によって「嘱託産業医」と「専属産業医」に分けられます。

嘱託産業医は勤務医や開業医など他にメインの職場があるか、本業が産業医で複数の企業を担当していることが多く、一か月に数回の訪問で産業医の業務を行います。

一方、専属産業医は事業所に常勤します。

以下の事業場は専属の産業医を選任する必要があります。

(1)常時 1,000 人以上の労働者を使用する事業場

(2)有害物質等を取り扱う危険業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場

具体的には以下。

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

ハ ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務

ニ 土石、獣毛等の塵埃又は粉末を著しく飛散する場所における業務

ホ 異常気圧下における業務

ヘ 削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務

ト 重量物の取扱い等重激な業務

チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

リ 坑内における業務

ヌ 深夜業を含む業務

ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

ワ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務

カ その他厚生労働大臣が定める業務

引用: 労働安全衛生規則第 13 条第 1 項第 2 号 一部改変

もちろん上記の条件に当てはまっていなくても専属の産業医を選任することができます。

常勤しているのでより深く健康経営に関わることが可能になります。

産業医選任に関する法的根拠

参考までに産業医の選任に関する法的根拠について以下に示しておきます。

労働安全衛生法施行令

(産業医を選任すべき事業場) 第五条 法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

労働安全衛生規則

(産業医の選任) 第十三条 法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。

二 次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関 係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。

イ 事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者

ロ 事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人

ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者

三 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常 時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場 に専属の者を選任すること。 イ~カ (略)

四 常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以 上の産業医を選任すること。

違反した場合の罰則とは

今まで解説した条件に当てはまる事業所は産業医の選任が法律で義務付けられているので選任をしなければ法律に違反したとして罰則が科されます。

労働安全衛生法第百二十条で罰則として50万円以下の罰金に処すると定められています。

また、産業医を選任していても、適切に業務を遂行せず、名前を貸しているだけの状態になっていると法律違反になります。この場合も50万円以下の罰金に処されます。知らないうちに法律に違反していた、という事態にならないよう、事業所の皆さんもきちんと産業医の仕事について理解しておきましょう。

まとめ

産業医の選任義務がある事業所の条件と違反したらどうなるか、理解できましたか?

産業医の選任は面倒だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、労働者の健康と安全を守るためのルールでもありますし、労働者が守られれば結果的に成果も上がりやすくなるでしょう。

ご自身の職場の条件を今一度見直してみてください。

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【参考文献】

1.https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000168242.pdf

2.https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103897.pdf

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