この記事はこのような方に向けて書いています。
・休職や復職の判断になぜ産業医面談が必要なのか知りたい方
・産業医面談は何のために行うのか知りたい方
休職・復職する際には産業医と面談を行い、意見を仰ぐ必要があります。しかし、いちいち産業医面談を行うのも面倒くさいなと考えてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。この記事では産業医面談と休職制度、そしてそれらの関係性に注目して解説しています。
産業医面談とは
産業医面談とは従業員の健康をサポートするために行われる面談のことです。産業医は医学的な知識を持つ専門家の立場から従業員に対して助言を行います。長時間労働の従業員に対しては産業医による面接指導が義務付けられているほか、健康に問題を抱えている従業員の体調が悪化する前に労働時間の制限をしたい、労働環境の改善ポイントを知りたい、医学的な指導を行った方がいいと判断した場合などに行います。
なお、産業医には守秘義務と報告義務があります。
産業医面談など、産業医の職務を行う上で知り得た労働者に関する情報は正当な理由なく漏らしてはならないと労働安全衛生法第105条や刑法134条で定められています。
(健康診断等に関する秘密の保持)
労働安全衛生法第105条
第百五条 第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項までの規定による健康診断、第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項の規定による面接指導、第六十六条の十第一項の規定による検査又は同条第三項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。
(秘密漏示)
刑法134条
第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
本人の同意なく報告することができる正当な理由は
・法令に基づく場合
・第三者の利益を保護するために秘密を開示する場合
・患者や他の者に対して現実に差し迫って危害が及ぶおそれがあり、守秘義務に違反しなければその危険を回避することができない場合
などです。
具体的には、
- 労働者に自殺のリスクがある時
- 就業制限が必要とされる感染症や伝染病にかかり、周囲に感染させる可能性がある時
- 現状の労働環境のまま働かせると病状が悪化する恐れがある場合
などです。
正当な理由があっても労働者本人の感情は別であり、トラブルに発展しかねないので、情報を開示する際にはできるだけ同意を得る、開示後に理由を丁寧に説明する等のアフターフォローをするなど慎重に対応した方が良いです。
また、産業医は面談で従業員に健康上の問題があると知った場合はその旨を事業者に報告しなければなりません。基本的に守秘義務の方が優先されるので事業者へ報告を行う際は従業員の同意を得たうえで行われます。
休職制度とは
休職制度とは、ある従業員について労務に従事させることが不能または不適当な事由が生じた場合に、使用者がその従業員に対し労働契約そのものは維持させながら労務への従事を免除することまたは禁止する制度です。休職は以下の6種類に分けられます。
私傷病(療養)
業務外の傷病の理由により労務が提供出来ない時に適用され、期間は一般的に1ヶ月〜1年6ヶ月ほどです。
事故欠勤休職
傷病以外の私的な事故が原因の時に適用され、期間は私傷病と同じく1か月〜1年6ヶ月程度です。
出向休職
会社の命令で関係会社に勤務させる時に適用され、休職期間は出向期間もしくは会社が必要と認めた期間になります。
刑事休職
刑事事件に関し、起訴または勾留された時、また犯罪容疑その他で出勤が不適当とされた時に適用されます。休職期間は未決期間もしくは会社が必要と認めた期間です。
公職休職
公職のため長期にわたって業務に支障がある場合に適用されます。期間は公務についている期間または会社が必要と認めた期間です。
特別休職
特別な事情があり、会社が休職を認めた時に適用されます。期間は会社が必要と認めた期間です。
近年ではメンタルヘルス不調による休職ご増加しており、社会的な問題となっています。
なぜ休職前に可能であれば産業医面談が必要なのか?
従業員が休職する際には産業医による面談が必要となります。産業医は当該従業員に休職が必要かどうか判断するのも法的に定められた職務の一つとなります。
従業員が休職を申し出た場合や主治医の診断書を持参した場合、ストレスチェックや健康診断などで問題があると判断された場合に産業医面談を行い、休職するか否か、労働環境の改善は必要かなどを判断します。
休職は従業員の健康のために必要であれば行われますが、これにより与えられる影響は従業員本人にとっても企業にとっても小さくありません。休職に至る前の体調不良の段階で察知し、適切な対応を取るためにも産業医面談はとても意味のあるものです。
休職したくないのに休職の指示が出た!と不満を抱える従業員の方もいらっしゃるかもしれませんが、医学の専門的な視点で最適な対応であると判断した結果ですので、産業医とよく話し合って納得してもらうようにしましょう。
また、休職前の時点での体調を把握することも産業医面談を行う理由の一つです。休職前の体調を正確に把握することで休職中の経過観察や復職判断などに役立てます。
さらに休職中の過ごし方の指導なども行います。基本的には主治医が主導で行いますが、産業医も助言をします。
復職に向けた産業医の役割
復職する際の流れは以下のようになります。
引用: H3102_職場復帰支援の手引き+.indd (mhlw.go.jp)
復職の判断をする際には休職中の従業員の主治医が作成した職場復帰が可能なくらい体調が回復したという診断書の提出が求められます。この診断書には就業上な配慮に関する主治医の意見も記載してもらいますが、主治医の診断は日常生活における病状の回復程度を根拠に行っていることが多く、必ずしも職場で求められる業務遂行能力まで回復していることまで確認できているとは限りません。そのため、職場で求められる業務遂行能力の回復の可否については産業医が再度診断します。ただし、この認識のずれを防ぐために主治医にはあらかじめ職場で必要とされる業務遂行能力に関する情報を伝え、それをふまえた上で復職可能であるという主治医の判断を診断書に記載してもらえるようにしましょう。
また、第3ステップの職場復帰支援プランの作成の際は主治医の診断書の内容で不十分だった場合は産業医が従業員の同意を得たうえで作成に必要な内容について主治医から情報や意見を提供してもらいます。
このように産業医は企業の産業保健スタッフとともに復職支援に深く関わるので、その情報収集源となる当該従業員との直接の面談(すなわち産業医面談)はとても重要なものになります。
まとめ
ここまで産業医面談と休職制度について解説しました。産業医面談は求職の可否を決定するうえ、そして復職の可否を決定するうえで非常に大切な機会であることがおわかりいただけたと思います。求職・復職するうえでなぜ主治医の意見を既に仰いでいるのにさらに産業医とまで面談しなければいけないのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、産業医は企業文化を深く理解し、労働環境を正しく把握している医学の専門家です。しっかりと情報共有し、意見を役立ててください。
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【参考文献】