この記事はこのようなお悩みをお持ちの方に向けて書いています。
・今の産業医がメンタルヘルス対応に不慣れで、従業員への対応に不安がある
・産業医を変更したいが、手続きの流れや注意点がわからない
・産業医の交代を切り出しにくく、どう進めればよいか迷っている
「思っていた対応と違う」
「従業員から話しにくいと言われる」
「面談がいつも短時間で終わる」
産業医を選任したものの、こんな声を抱えている人事担当者は少なくありません。
しかし、変更できるのか、どう切り出せばいいのかがわからず、そのままずるずると契約を続けてしまうケースが多いのが現状です。
結論からお伝えします。産業医の変更は、法律上いつでも可能です。
この記事では、変更を検討すべきサインから具体的な手順、変えたいのに変えられない障壁の乗り越え方まで、人事担当者がすぐに使える情報をわかりやすく解説します。
産業医はいつでも変更できる
まず大前提として、産業医との契約はいつでも解除・変更が可能です。
産業医は医師である前に「委託契約を結んだ外部専門家」です。双方の合意や契約条件に基づいて、関係を終了させることができます。
先生に失礼ではないか、揉めないか心配だと遠慮してしまう担当者も多いですが、産業医を変更すること自体に法的な問題はまったくありません。
むしろ、合わない産業医を変えずに放置する方が、安全配慮義務の観点からリスクになることがあります。従業員の健康管理が形骸化していれば、万が一のトラブル時に企業の責任が問われる可能性があるためです。
産業医を変更すべきサイン

どのような状況になったら変更を検討すべきでしょうか。代表的なサインを5つ紹介します。
① メンタルヘルス対応が弱い・消極的
メンタル不調者への面談で具体的なアドバイスがなく、「様子を見てください」で終わるケースが続いている場合は注意が必要です。
近年のメンタルヘルス問題は複雑化しています。それに対応できる産業医かどうかは、企業の健康管理の質に直結します。
② 従業員が面談を敬遠している
「産業医に話したくない」「話しても意味がない」という声が従業員から出ている場合、産業医と従業員の信頼関係が築けていない可能性があります。
面談が機能しなければ、ストレスチェック制度の実効性も低下します。
③ 訪問が形式的で職場巡視が不十分
毎回短時間で終わり、職場環境の改善提案もほとんどない「来てサインだけもらっている」状態では、産業医本来の役割を果たせていません。
④ 人事とのコミュニケーションが少ない
面談後の共有が少なく、就業上の配慮についての意見もほとんどない状態は、産業医が機能しているとは言えません。
産業医は人事と連携してこそ機能します。コミュニケーションが取れない関係は、大きな障害になりえます。
⑤ 自社のニーズと専門領域がずれている
メンタルヘルス対応を強化したいのに、産業医の専門が内科・外科系であるケース。若手従業員が多い職場に産業医のスタイルが合わないと感じるケース。
こうした専門や雰囲気のミスマッチも、変更を検討する十分な理由になります。
変えたいのに変えられない?よくある障壁と対処法
変更したいと感じていても、踏み出せない担当者が多くいます。典型的な障壁を4つ、対処法とあわせて解説します。
障壁① 紹介者・仲介者への気遣い
「知り合いの社長に紹介してもらった産業医なので、断りにくい」「医師会経由で来ていただいているので、関係が壊れそうで怖い」というケースはよく見られます。
紹介者への配慮は自然な感情です。しかし産業医の変更は、会社の健康管理体制を整えるための経営判断であり、個人的な関係とは切り離して考えることが重要です。
対処法としては、会社としての正式な意思決定と伝えることが有効です。「経営方針としてメンタルヘルス対応の専門性を強化することになった」という文脈にすれば、個人に対する攻撃にならず、紹介者との関係も保ちやすくなります。可能であれば、上長や経営層から紹介者へ直接一報を入れてもらうと、担当者個人への負担が軽減されます。
障壁② 社内稟議・上長への説明が通らない
「何か問題でもあったのか、と言われて話が止まった」「コスト増になるなら今のままでいいと言われた」というケースも少なくありません。
この障壁を突破するには、変更の必要性を感情論ではなくリスクと数字で説明することが鍵です。以下の論点を整理して上申すると、稟議が通りやすくなります。
- 現状の問題点を具体的に列挙する(例:高ストレス者面談の実施率が○%にとどまっている)
- 産業医が機能していない場合の企業リスクを提示する(安全配慮義務違反による損害賠償リスク、休職・離職コストなど)
- 変更によって期待できる効果を具体的に示す(早期発見・対応による休職率の改善など)
特に今の体制のままでいることのリスクを明確にすることで、変えない方がリスクという認識を上長に持ってもらいやすくなります。
障壁③ 変更の手間が面倒で先送りにしている
「手続きが複雑そう」「引き継ぎが大変そう」という漠然とした不安から、変更を先送りにするケースがあります。
実際には、産業医紹介サービスを活用すれば、候補探しから選任届の手続きサポートまでをまとめて依頼できます。担当者の工数は、思っているよりも少なく済みます。手間がかかるというイメージが先行している場合は、まず紹介サービスに相談してみてください。具体的な流れが見えてくるはずです。
障壁④ 変えてもよくなるかわからないという不安
「今の産業医に不満はあるが、次の先生が合うとも限らない」という心理も、変更を踏みとどまらせる要因になります。
この不安を解消するには、次の産業医の選定基準を明確にしておくことが重要です。
- メンタルヘルス対応の経験が豊富
- 従業員と話しやすいコミュニケーションスタイル
- 月1回の訪問時に必ず面談報告をもらえる
こうした条件を言語化してから探すことで、ミスマッチのリスクを下げることができます。産業医紹介サービスであれば、条件をヒアリングした上でマッチングしてもらえるため、当たり外れを減らしやすくなります。
LiFE Investorsは、メンタル対応に特化した産業医紹介サービスです。
復職判断・休職対応・メンタル不調者への対応など、現場の悩みに寄り添える産業医をご紹介します。
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産業医を変更する具体的な手順
障壁を乗り越えて変更を決めたら、以下の5ステップで進めます。
STEP 1|現契約の内容を確認する
まず現在の産業医との契約書を確認します。確認すべきポイントは2点です。
- 契約期間と更新条件(自動更新の有無、更新のタイミングなど)
- 解約予告期間(「1か月前までに通知」などの条件が設けられているケースが多い)
予告期間を無視して突然解約すると、トラブルになる可能性があります。必ず契約書の条件を確認した上で手続きを進めましょう。
STEP 2|次の産業医を先に探す
産業医を解約してから探し始めると、選任義務のある事業場では産業医不在の期間が生じるリスクがあります。現産業医との契約を終了させる前に、次の候補を探し始めるのがスムーズな交代のポイントです。
産業医を探す主な方法は以下の3つです。
- 産業医紹介サービスの利用(自社のニーズに合った医師をマッチングしてもらえる)
- 地域の医師会への問い合わせ
- 健診機関・医療機関への相談
特にメンタルヘルス対応の強化が目的の場合は、精神科・心療内科の専門知識を持つ産業医が在籍している紹介サービスを活用すると、ミスマッチを防ぎやすくなります。
STEP 3|現産業医への解約通知
次の候補が決まったら、契約条件に従って現産業医に解約の意思を伝えます。「会社側の方向性の変化」として伝えるのが、無用なトラブルを防ぐ上で有効です。
以下のような表現が参考になります。
「会社のメンタルヘルス対策を強化する方針となり、専門的なサポート体制の見直しを行うことになりました。大変お世話になりましたが、契約期間満了をもって更新を見送らせていただきたくご連絡いたします。」
個人攻撃にならない表現で、感謝を添えながら伝えるのがポイントです。
STEP 4|新産業医の選任届を提出する
新しい産業医が決まったら、選任から14日以内に所轄の労働基準監督署へ産業医選任報告書を提出します(労働安全衛生規則第13条第2項)。
提出書類として一般的に必要なものは以下の2点です。
- 産業医選任報告書(労働基準監督署の書式)
- 産業医の資格証明書のコピー(医師免許・産業医資格)
なお、前任産業医の解任届は原則不要ですが、念のため所轄の労働基準監督署に確認しておくと安心です。
STEP 5|引き継ぎ情報の整理と共有
新産業医が円滑に業務を開始できるよう、以下の情報を整理して引き継ぎます。
- 従業員の健康診断結果・ストレスチェック結果の概要
- 現在対応中の休職者・要配慮者の状況(守秘義務に配慮した範囲で)
- 職場環境の課題・過去の改善提案内容
- 訪問スケジュールや衛生委員会の開催日程
この引き継ぎの質が、新しい産業医のスタートダッシュを左右します。
変更の際に注意すべきポイント
従業員への周知タイミングに配慮する
産業医の交代は、従業員にとっても影響があります。特に現在面談中の従業員や休職者がいる場合は、引き継ぎと周知のタイミングに十分な配慮が必要です。「突然変わっていた」とならないよう、適切な時期に告知しましょう。
衛生委員会での報告を忘れない
産業医の変更は、衛生委員会(安全衛生委員会)でも報告事項となります。委員会の議事録にも残しておきましょう。
変更後すぐによかったと感じるとは限らない
新しい産業医との関係も、最初は信頼関係の構築に時間がかかります。初回の訪問前に、自社の課題・職場環境・求めるサポート内容を資料でまとめておくと、早期に機能する関係が作りやすくなります。
まとめ
産業医の変更は、企業の権利であり適切な健康管理体制を整えるために必要な判断です。変えたいと感じながら動き出せていない担当者の方は、まず障壁の正体を整理することが第一歩です。
- 産業医の変更はいつでも法的に可能。変えないことの方がリスクになりうる
- 紹介者への気遣いは会社の正式な意思決定として伝えることで乗り越えられる
- 社内稟議は感情論ではなく、リスクと期待効果の数字で説明する
- 次の産業医を先に探してから解約手続きに入る
- 選任から14日以内に労働基準監督署への届出が必要(労働安全衛生規則第13条第2項)
- 引き継ぎと従業員への周知のタイミングに配慮する
「産業医を変えたいけど、どうすれば…」と悩んでいた方は、ぜひこの記事を参考に一歩踏み出してみてください。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の状況については産業医や専門家にご相談ください。法令の改正により内容が変わる場合があります。

