この記事は次のような方に向けて書いています。
・就業判定の基準を知りたい方
・就業判定とは何か知りたい方
従業員の健康を守り、労働災害を未然に防ぐためには、健康診断の実施だけでなく、その後のフォローアップ、つまり就業判断がとても重要です。しかし、何を基準にその判断が行われているのか、正直なところよく分からないという方も多いかもしれません。
この記事では就業判定の基準にフォーカスして解説します。
就業判定とは?
就業判定とは、企業が実施した健康診断の結果、健康上の問題が見つかった労働者に対して、産業医の意見をもとに行う就業上の措置に関する判断のことです。
この判定は、労働者が職業生活を通じて健康に働き続けられるよう、企業が労働者の健康状態を正確に把握し、適切に管理するために実施されます。
就業判定は以下の3つに区分されます。
①通常区分
通常通りの勤務でよい場合。
②就業制限
勤務に制限を加える必要のある場合。
勤務による負担を軽減するため、必要に応じて労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の措置を講じます。
③要休業
勤務を休む必要のある場合。
療養のため、休暇・休職などにより一定期間勤務させない措置を講じます。
就業判定の流れ
就業判定の流れは以下の通りです。
ステップ | 内容 | ポイント |
---|---|---|
1. 健康診断の実施 | 年1回の定期健康診断を実施 | 医療機関や産業保健センターで実施 |
2. 診断結果の通知 | 事業者から従業員へ結果を通知 | 個人結果票として提供され、検査結果や異常の有無を確認 |
3. 産業医による判定 | 就業の可否や必要な措置を判断 | 医学的知識をもとに、職場環境との関係を考慮して判断 |
4. 就業上の措置の決定 | 適切な措置を決定・実施 | 産業医の意見を参考に、従業員の同意を得て実施 |
ステップ順に説明します。
1. 健康診断の実施
事業者は、従業員の健康状態を確認し、安全に働ける環境を確保するために、年1回の定期健康診断を実施する義務があります。
健康診断は、医療機関や産業保健センターなどで行われます。
2. 診断結果の通知
健康診断が終了した後、事業者は診断結果を従業員に通知する必要があります。
通知は個人結果票として提供されるので、各従業員は自身の健康状態を正確に把握することができます。
診断結果には、検査結果、異常の有無、追加検査の必要性などが含まれます。
3. 産業医による判定
健康診断の結果を受けて、産業医が就業の可否や必要な措置の有無を判断します。
産業医は医学的な専門知識をもとに、従業員の健康状態と職場環境の関係を考慮し、適切な判断を下します。
健康診断の結果には判定区分がありますが、これはあくまで病気の有無や重症度を示すものであり、就業に適しているかどうかを示すものではありません。また、健康診断の実施機関により基準値が異なる場合もあります。判定区分の他にも労働時間やストレスチェックの結果、労働環境や労働者の希望も考慮する必要があるので、健康診断の判定区分だけでは、就業判定をしづらい場合も多いです。そのため、労働衛生と医学の専門家である産業医の存在が重要になるわけです。
4. 就業上の措置の決定
事業者は産業医の意見を参考にしながら、従業員の健康を守るための適切な措置を決定します。
この際、従業員の意見も尊重し、合意を得たうえで措置を実施することが求められます。
就業判定の基準
就業判定は従業員の健康状態や職場環境を総合的に判断して行うので、基準が明確に定められているわけではありません。ここでは健康診断項目に沿ってあくまで目安として参考程度に紹介します。
a)身長・体重
この項目だけで就業制限がされることはほとんどありません。 体重が年々増えている場合は保健指導を行うケースがあります。
b)聴力
年々悪化していて騒音職場で就業している場合は就業制限が検討されます。 職場状況の確認や本人との面談を行った上で判断します。 「耳の持病があり症状が固定されている」「一度受診したが異常なし」「加齢によると思われる」 場合は基本的には自己管理で受診してもらい、就業制限は行わないことが多いです。
c)胸部レントゲン
肺結核、肺炎、肺がん、縦隔腫瘍、甲状腺疾患、肋骨骨折、胆石などが考えられます。感染性の病気は就業制限の対象となります。肺がんなども、過重労働で受診の機会が奪われている恐れがある場合は就業制限を検討します。
d)心電図
虚血性心疾患、不整脈などは失神や心臓突然死のリスクもあるので、運転業務など、業務に危険性が生じる場合には就業制限の対象になります。 脳・心疾患は過重労働による労災対象疾患なので、就業状況によっては時間外労働時間を制限したり、受診を促すために就業制限を検討したりします。 不整脈は長時間労働や深夜業などの過剰なストレスで悪化することがあるので、その場合には時間外労働時間を制限したり配置転換を検討することもあります。 これ以外の病気は基本的には経過観察です。
e)血圧
基本的には自己管理で受診、あるいは呼び出し面談して保健指導を行い受診を勧め、就業制限までは行いません。 心疾患発症のリスクも考えられるので、運転業務、高所作業等、業務に危険性が生じる場合や受信を促したい場合には就業制限を行うことがあります。他の健康診断の結果にもよりますが、少なくとも、未受診のIII度高血圧(180mmHg以上/110mmHg以上)は就業判定保留とされることが多いです。
f)糖尿病
基本的に自己管理で受診してもらうか、呼び出し面談して保健指導を行います。 高血糖や低血糖は急に意識を失うリスクがあるので場合によっては運転業務、高所作業等、危険業務を制限することがあります。
また、過重労働による不規則な生活リズムは糖尿病の悪化の原因と考えられるので、就業状況によっては夜勤の禁止や 時間外労働時間を制限したり、未受診の場合には、通院管理できるまで就業制限を検討します。 他の健康診断の結果にもよりますが、未受診で 空腹時血糖160 以上、HbA1c 8.0%以上の場合は就業判定保留とされることがあります。
g)高脂血症(脂質異常症)
基本的に自己管理で受診してもらうか、あるいは呼び出し面談して保健指導を行います。脂質単独で面談対象となることは少なく、高血圧や糖尿病がある場合に面談をすることが多いです。 検査値が高いというだけで就業制限することはほぼありません。 極端に高い数値(LDL 200 以上など)が長く続いていた場合は、動脈硬化のリスクが高くなっ ているので、過重労働を避ける目的で時間外労働時間を制限したり、通院管理できるまで就業制限を検討することが多いです。
h)肝機能
基本的に自己管理で受診してもらうか、あるいは呼び出し面談して保健指導を行います。 脂肪肝で就業制限を行うことはほぼありません。慢性活動性肝炎や肝硬変の場合は、できるだけ安静を保ち栄養バランスの良い食生活を送ることが大切なので深夜業や 交替勤務、長時間残業を避ける就業制限を検討することもあります。
i)貧血検査
ヘモグロビンの数値が低い場合、自覚症状がなくても運動負荷の高い重筋作業では作業時間や作業強度について配慮を検討することがあります。重い貧血ではめまいが起きることがあるので、墜落・転落の可能性のある高所作業は禁止します。

まとめ
就業判定は職場と医学を知り尽くした産業医が健康診断の結果を踏まえたうえで従業員本人と面談をして総合的に判断します。明確な基準はないので分かりづらい部分もありますが、本記事を参考に従業員のフォローにつなげましょう!
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【参考文献】