この記事はこのような方に向けて書いています。
・産業医の選任要件を知りたい方
・自社が産業医の選任要件に当てはまるか知りたい方
産業医に業務を依頼することはどの企業においてもありますが、選任するか否かは各企業の条件によって異なります。企業の規模や業務内容によっては法律で産業医の選任が義務付けられていることもあります。この記事では産業医の選任要件についてまとめました。自社がどのケースに当てはまるか、本記事で確認してみましょう。
産業医とは
まず、産業医の仕事とは何でしょうか。
産業医とは労働者の健康と安全を守るために専門的立場から指導・助言を行う医師のことです。具体的には健康診断の実施、ストレスを抱える労働者との面談、作業環境の管理、職場巡視などがあります。産業医は病院などに勤務する臨床医とは異なり、医師免許の所持の他にもいくつかの要件があります。
産業医の選任義務が生じる企業とは
常時 50 人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は産業医を選任する義務が生じます。産業医を選任しなければならない理由ができた時から14日以内に選任することが必要になります。
(産業医を選任すべき事業場)
労働安全衛生法施行令
第五条 法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
労働者数50 人未満の事業場については、産業医の選任はあくまで努力義務であり、選任しなかったとしても罰則などはありませんが、労働者の健康と安全を守るためにはやはり労働衛生に関する知識を持つ医師の助言を受けた方が良いでしょう。
産業医は何人選任するのか
事業場の規模に応じて、選任する産業医の人数が異なります。
(1)労働者数 50 人以上 3,000 人以下の規模の事業場 ・・・ 1名以上
(2)労働者数 3,001 人以上の規模の事業場 ・・・ 2名以上
嘱託産業医と専属産業医の違いとは
産業医は勤務形態によって「嘱託産業医」と「専属産業医」に分けられます。
嘱託産業医は勤務医や開業医など基本的には臨床現場で働いている、または本業は産業医だが複数の企業を担当している、ということが多く、一か月に数回の訪問で産業医の業務を行います。
一方、専属産業医は事業所に常勤します。
以下の事業場は専属の産業医を選任する必要があります。
(1)常時 1,000 人以上の労働者を使用する事業場
(2)有害物質等を取り扱う危険業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場
具体的には以下。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等の塵埃又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ 削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
引用: 労働安全衛生規則第 13 条第 1 項第 2 号 一部改変
もちろん上記の条件に当てはまっていなくても専属の産業医を選任することができます。
常勤しているのでより深く健康経営に関わることが可能になります。
まとめ
以上、産業医の選任要件について説明しましたが、ややこしいので表にまとめました。こちらも参考にしてください。
表1:法的に産業医選任義務が課されている事業所
常時使用する労働者数 | 選任する産業医の人数 | 専属の産業医の選任義務 |
---|---|---|
50人未満 | 選任義務なし | 選任義務なし |
50~499人 | 1人以上 | 該当なし |
500~999人 | 1人以上 | 上記の危険業務を行う事業所 |
1000~3000人 | 1人以上 | すべての事業所 |
3001人以上 | 2人以上 | すべての事業所 |
産業医の選任要件には事業所の規模(常時使用する労働者数)以外にも取り扱う業務内容が含まれます。自社がどのケースに該当するのか今一度確認してみましょう。
選任義務があってもなくても、産業医を選任するメリットはあります。
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